ナチュラルウォーターとは、
ミネラルウォーターの一種です。
食品衛生法では従来から清涼飲料水として取り扱われていましたが、 1990年に農林水産省から「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の 品質表示ガイドライン」が示され、このガイドラインでは原水と処理方法によってミネラルウォーター類を4種類に分け、 品名、原材料名等を表示するようになっております。
・ナチュラルウォーター :特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の 物理的・化学的処理を行わないもの
・ナチュラルミネラルウォーター:ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中 又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水をいう)を原水としたもの
・ミネラルウォーター :ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のために ミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの 混合等が行われているもの
・ボトルドウォーター :ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及び ミネラルウォーター以外の飲料可能な水(処理方法に規定無し)