2024年12月24日、環境省は発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)について、2026年4月をめどに水道水の省令を改正し、水質基準項目に「PFOA」「PFOS」を加える方針を固めました。
これに伴い、水道事業者と対象とした定期的な水質検査の実施と、基準値を超えた場合の原因特定や改善措置が義務付けられることになります。
経緯
国は2020年、PFASの一部である「PFOA」「PFOS」の合計で1リットルあたり50ナノグラムとする「暫定目標値」を定めましたが、水質管理について留意する必要はあるものの検査などは義務付けられていませんでした。
※1リットルあたり50ナノグラムとは・・・体重50㎏の人が毎日2リットルの水を飲んでも健康に影響がない濃度とされています。
しかし、各地の水道水や河川、井戸水からのPFAS検出が相次ぎ、国は水質基準への引き上げの議論を開始。
2024年、水道水からの検出状況について初の全国調査を行い、2020~2023年度に14事業所で暫定目標値を超える濃度が検出されていたことがわかりました。
また、測定義務がないことから、検査実績がないと回答した事業者が4割ほどありました。
2024年度の調査では、9月末時点では暫定目標値を上回る事業者はいませんでしたが、PFASは分解されにくく蓄積されやすい性質から水源を汚染する可能性があるため、国は、水質基準に引き上げ管理を強化する必要があると判断しました。
何が変わるのか?
水質基準の対象となると、自治体や水道事業者は、水道水中のPFASの濃度を調査し、基準を超過した場合は給水を止めたり水質を改善したりする義務が生じます。
2026年4月から施行される見通しとなっています。
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各務原市のPFASについて詳しくはコチラ >>> Click
岡山県吉備中央町のPFASについて詳しくはコチラ >>> Click
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