品質保証への取り組み

セントラル浄水器ReFINEは、水道法の性能基準に適合した自己認証製品です。

自己認証制度とは?

給水装置の製造業者等が、自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行い、水道法の性能基準に適合した製品であることを自ら認証する制度のことです。

1「自己認証」について

製造業者は、自らの責任のもとで性能基準適合品を製造し若しくは輸入することのみならず、性能基準適合品であることを証明できなければ、指定給水装置工事事業者等の顧客の理解を得て販売することは困難となる。この証明について、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデ-タ、作成した資料等によって行うことが自己認証といわれ、性能基準適合品であることの証明方法の基本となるものである。

 なお、自己認証の具体例としては、製造業者等が、性能基準適合品であることを示す自社検査証印等の表示を製品等に行うこと、製品が設計段階で基準省令に定める性能基準を満たすものとなることを示す試験証明書及び製品品質の安定性を示す証明書(一例として、ISO(国際標準化機構)9000シリーズの規格への適合証明書)を製品の種類ごとに指定給水装置工事事業者等に提示すること等が考えられる。造業者等は、自らの責任のもとで性能基準適合品を製造し若しくは輸入することのみならず、性能基準適合品であることを証明できなければ、指定給水装置工事事業者等の顧客の理解を得て販売することは困難となる。この証明について、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデ-タ、作成した資料等によって行うことが自己認証といわれ、性能基準適合品であることの証明方法の基本となるものである。

引用元:厚生労働省「給水装置の構造及び材質の基準の改正について」平成9年7月23日

【有機フッ素化合物PFOS及びPFOA除去性能試験】

弊社では、セントラル浄水器ReFINEの有機フッ素化合物「PFOS及びPFOA」の除去試験を第三者検査機関を通じて行った結果、PFOS・PFOAともに検出されず、除去率94%以上であることが証明されました。

  

環境省では、この調査により目標値を超えた地下水・湧水は飲用用途の水ではないとしておりますが、浄水器メーカーとして弊社セントラル浄水器ReFINEのPFOS及びPFOAに対する除去性能を把握することを目的に行ったものです。

また、現時点での「有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)」への対策として活性炭フィルターが効果的であることが報告されております。

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【家庭用品品質表示法に基づく試験】

JIS S 3201:2019 「家庭用浄水器試験方法」区分:連続式浄水器によりろ過流量試験を行いました。

【ReFINEでろ過した水】

「ReFINEでろ過した水」は2021年モンドセレクション金賞を受賞しました。その際の水質試験の結果です。

飲料水として販売可能な基準を満たしており、「金賞」にふさわしい美味しいお水であることが証明されました。

【厚生労働省関係 水質検査5項目】

【厚生労働省関係 栄養成分7項目】

【厚生労働省関係 成分規格43項目】

【厚生労働省関係 製造基準2項目】

 

 

 

ご安心下さい。電話や訪問販売は一切行っておりません。

セントラル浄水器レンタルサービス「ReFINE」は、インターネットでの販売のみとしておりますので、電話や訪問販売は一切行っておりません。

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